非正規雇用 薄給 サビ残 日本の労働現場の今

経営陣が指示せずとも社員が自発的に動き、生産効率や顧客満足度を高める。そんな日本企業の現場力が、産業を問わず崩壊の危機にひんしている。日本企業が持つ最大の強みを破壊した責任は、他ならぬ経営陣自身にある。 「今や中国、タイ以下」とも 日本の現場は強くない http://www.nikkei.com/article/DGXMZO86296380Q5A430C1000000/

非正規雇用(ひせいきこよう)は、いわゆる「正社員 正規雇用」以外の有期雇用をいいます。狭義には、正規雇用、中間的な雇用、非正規雇用の3つに区分けした際の用語として使われることもある「非」正規雇用は、字面そのままを捉えれば、「正規雇用」以外の意味になるが、近年は、正規と非正規の2つだけでなく、その「中間的な雇用」の3つに分類しようとする捉え方も出てきている(『人間に格はない』(玄田有史 ミネルヴァ書房)、朝日新聞 (2011年3月15日付)b4面『「准社員」という働き方』などを参照)。対義語は「正規雇用」。

内容面から定義しようとすれば、一般的に、いわゆる「正社員」「正職員」と呼ばれる従業員の雇用と比較したときに総合的に見て、

# 給与が少ない(例:単位時間当たりの給与が低い、退職金がない、ボーナスがない)

# 雇用が不安定(例:有期雇用)

# キャリア形成の仕組みが整備されていない(例:幹部までの昇進・昇級の人事系統に乗っていない、能力開発の機会に乏しい、就労を重ねても知識・技能・技術の蓄積されるような業務でない)

といった要素が色濃い雇用形態を総称する用語である毎日新聞(2011年6月24日付)朝刊6面『「非正規」共通の対策を』で「非正規雇用労働者は、解雇や雇い止めで雇用調整の対象にされやすい▽時間当たりの賃金低い▽職業訓練の機会が乏しい」と紹介。朝日新聞 (2011年3月15日付)b4面『「准社員」という働き方』では、ロフト(本社・東京都新宿区)労務厚生課課長の発言「常識的に考えれば、終身雇用、ボーナス、退職金の3点セットが正社員」を紹介。

法的な雇用形態の分類から定義すれば、 契約社員 有期契約労働者例えば定年まで働くのではなく、契約期間が例えば1箇月、1年、3年であるなど、期間の定めのある雇用の労働者。、派遣労働者(登録型派遣)労働者派遣法で言う「労働者派遣契約」に基づき派遣会社から派遣されて派遣先企業の指揮命令を受けながら就労する労働者。、パートタイム労働者短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称「パートタイム労働法」)では、「1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」を「パートタイム労働者」(正式名称:短時間労働者)と定義しています。のいずれか1つ以上に該当するような労働者の雇用を指すことが一般的です。

ヨーロッパやアメリカ合衆国 アメリカには、日本や大韓民国(韓国)のような正規、非正規という明確な区分はない。

日本では、「パートタイム パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」(期間社員)「契約職員」(臨時職員)「派遣社員」(登録型派遣)と呼ばれるような職員の雇用が非正規雇用になる。

産業革命以降、産業の中心が工業となり、フルタイムの労働者が労働力の中核となりました。また、この過程で男性は仕事、女性は家庭という性的な役割モデルが確立されていく。

ところが、第二次世界大戦以降、サービス産業が成長していくことにより変化が起こる。サービス産業は労働需要の変化が激しく、1日の中でも需要が一定しない特色を持つ(例えば、スーパーマーケット スーパーのキャッシュレジスター レジでは時間帯によって必要な労働力が変わる)。そのため、サービス産業はフルタイム労働者よりも、パートタイム労働者の方が都合が良かった。また、女性の社会進出が進んでいったが、一方で女性は家事も担っていたためにフルタイムで働くのが難しく、パートタイムは都合が良かった。

こうして、パートタイム労働者は労働市場の中で規模を拡大していったが、一方で待遇格差など様々な問題も生じることになる。

解雇規制が緩い英国においては非正規雇用の比率は米国に次ぐ低水準にあるが、属性調整後の有期雇用者(非正規)と常用雇用者に格差は見られないものの、派遣社員は正社員より1割ほど低い賃金とされています。

社会学者の河合薫はイタリア、デンマーク、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランスでは非正規労働者の賃金の方が正社員よりも高いことを指摘しています。

1994年に、国際労働機関(ILO)は非正規雇用者の権利の保障のため、『パートタイム労働に関する条約(第175号)』を採択した。これはパートタイム労働者の労働条件が比較可能なフルタイム労働者と少なくとも同等になるよう保護すると同時に、団結権、団体交渉権、労働者が代表とともに行動する権利、労働安全の待遇、雇用及び職業における差別、社会保障制度、母性保護、雇用の終了、年次有給休暇、有給な休日、疾病休暇に関してフルタイム労働者と同じ条件を、フルタイム、パートタイム間の自発的な相互転換の促進を定めています。2011年現在日本は批准していない。2011年9月現在の批准国は欧州を中心に14カ国である - 国際労働機関。

非正規雇用の特徴は、正規雇用に対して、

総じて、時間あたりの賃金が安い(例えば、女性の出産に伴う就業パターン変化による生涯賃金の推計を行見ても、正社員として働き続ける場合と出産退職後パートタイマーとして再び働き出した場合では、賃金だけで2億円近い差が生まれるとしている)「家族とライフスタイルに関する研究会報告」 - 内閣府(2001年)。

雇用契約期間が短く、一般的に最長でも1-3年程度しかないため、雇用が不安定である(雇用契約期間が5年を超えた場合は法律上、正規雇用(雇用形態が正社員では、なくても良い)に切り替えなければならない)。

景気が悪くなれば真っ先に非正規雇用の従業員を優先的に解雇するなど、人員削減の際に調整弁として好都合に使われる。

単純業務のための安価な労働力として利用されていることが多い。

キャリアアップの機会に乏しい。

勤続しても給料がほとんど上昇しない。正規雇用の多くが年功序列 年齢給あるいは職能給であるのに対し、非正規雇用の多くは定期昇給のない職務給です。

労働時間が短い(1日あたり3 - 6時間程度)。

福利厚生が正社員に比して充実していない。

正社員になることが不可能ないし困難。 ''フリーターも参照。''

仮に正社員で採用されたとしても、それだけで必ずしも終身雇用が保証されることにはならない。

女性が多い(特に中高年)。

男性は、結婚率が低い。 ''結婚#未婚化・晩婚化も参照。''

労働時間が短いため、社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(雇用保険・労災保険)の適用から外れる者が多い。

仮に社会保険や労働保険が適用されると、その際の保険料が労働者の賃金から差し引かれるため、最終的な手取り額が低くなる。

という点が挙げられる。

メリット

需要や収益の変化に対応した調整を、職員の増減で行いやすい。

時間あたりの賃金が安く、退職金や社会保険料を払わないことも多いため、人件費を抑制しやすい。

社員の教育費が削減できる。

デメリット

知識・技術を社内に蓄積しづらい。製造業では熟練工、サービス業ではいわゆるベテランが育ちにくい。特に派遣社員は社外の人間で、派遣先企業や所属事務所が異なる派遣社員同士で情報交換などは必要ないため。

正社員と比べ会社に対する忠誠心・責任感が低い(特に派遣社員は派遣先の社員ではないため、他社の人間の派遣社員へ忠誠心・責任感を求めること自体ミスマッチといえる)。

などが挙げられる。

メリット

自分の都合に合わせて仕事の時間や期間を調整できる例えば、第45回関西財政セミナーでは、「主婦などは正社員 正規社員にはならず短時間で働きたいという人もいる」という声も上がっています。(産経新聞、2007年2月9日配信)。

副業・兼職(ダブルワーク)がやりやすい(正社員には従業員の副業を禁止しているところが多い)。

現場によっては、特別の技能がなくてもできる単純作業の場合もある。

多くの企業に触れて経験を積むことができる。

すぐに代替の人材が確保できるため、採用されやすい(現金、個人情報、その他機密事項を扱う作業でなければ、保証人を要求しない場合もある)。

(一部の企業では)賃金の支払い方法を月払いのみならず週払い(例毎週金曜日締め、翌週金曜日支払いなど)に対応できる場合もあり、最低限の生活費が枯渇する不安を軽減できる。

デメリット

時給に換算した場合の賃金が安いうえ、賞与が出ない。

正社員と同じ環境の仕事であっても、低賃金です。

非正規雇用のブルーカラーが、正社員のホワイトカラーより安い場合もある。

勤続年数が増え、仕事の能力が上がっても昇給はほとんどない(=使用者にしてみれば人件費を抑制できる)。

退職金が払われないか、正社員よりも低い。

常に自分自身でスキルアップをはからねばならない。

雇用形態が短期契約のため、将来への展望が不安定。

若いうちは良いが、年を取ると選べる仕事がなくなっていく。

短期契約ゆえに単純作業しか割り当てられない場合が多く、職歴になりにくい。

短期雇用かつ低賃金であるため、数百万円から1千万円以上の資金(住宅ローン 住宅・オートローン 自動車ローンなど)の借り入れが不可能か、可能であっても高額な頭金を要する。

その他

1年間の収入合計が103万円(平均月収約85,800円)を超えた場合、所得税を納める義務が発生する(ただし学生の場合、勤労学生控除でそれを超えるだけでは所得税を収める義務は発生しない)ため、パート・アルバイトは年収を103万円以下に抑えようとすることが多い(配偶者控除)。年収調整のため年末繁忙期にシフトを空ける現象も見られ、人事労務管理の配慮点の一つです。

などが挙げられる。

戦後の高度経済成長期(特にいざなぎ景気から列島改造ブームまでの頃)において、日本の企業は常に人手不足にあり、労働者を囲い込む形で正規雇用が常態化した。さらにそれを補佐する形で農閑期の農業労働者や主婦をパートタイム労働者として雇い入れる形になった。

その後、バブル景気 バブル経済崩壊後の平成不況では、企業は、競争力強化の必要性に迫られ、コスト削減の圧力への対応が必要になるとともに、大規模な景気後退を経験したことを背景として、将来の商品需要の不確実性への対応が必要だと認識するようになる。このため、 正規雇用(フルタイム労働)である正社員の採用を抑制する一方、コスト削減のために単純業務に対する安価な労働力の供給源として、また、不確実性への対応のために企業業績縮小期の雇用調整弁として、非正規雇用の従業員(非正社員)を増やすことで労働力をまかなっていくようになっていく総務省統計局『労働力調査』による。日本では正社員に対する整理解雇の条件が非常に厳しく、(正当な理由もなく)容易に解雇することができないため、正社員の雇用には慎重になっており - web R25、企業は景気が回復しても、正社員を増やすより、正社員の残業で対応したり、上述の通り、有期雇用や派遣社員などの非正規雇用で代用したりすることが常態化した。

労働者数の推移をみると、1980年代(第2次オイルショック後)から雇用者に占める非正規雇用の比率は少しずつ増加し、1990年に初めて20%を超えた。以降は、ほぼ横這いで推移していたが、1990年代後半(アジア金融危機後)になると増加傾向が著しくなり、1999年に25%、2003年に30%、世界金融危機後の、2011年に35%を超え、2013年には過去最高の36.7%を記録しています。また、若年層の非正規雇用率については、学生を除いた15-24歳で32.3%、25-34歳で27.4%で、全体と比較すると低いものの上昇傾向にある内閣府『2014年版 子ども・若者白書』。

厚生労働省の2010年版『労働経済白書』は非正規雇用増加の原因として「相対的に賃金の低い者を活用しようとする人件費コストの抑制志向が強かった」、さらに「労働者派遣事業の規制緩和が、こうした傾向を後押しした面があったものと考えられる」と指摘している - 厚生労働省。OECD(経済協力開発機構)は日本における非正規雇用増加の原因が「非正規社員に比して正社員の解雇規制が強いこと」OECDが各国の雇用保護規制 (EPL) の強さの度合いについて算定している雇用保護指標 (EPI) の最新の数値では、日本は比較的解雇規制が緩いとされています。 ※参考: - 厚生労働省と「非正規雇用への社会保険非適用」にあると指摘。正規社員の解雇規制緩和論 労働市場の二極化を是正するよう、たびたび勧告を行っています。

2014年現在、いわゆる「アベノミクス」効果により、雇用拡大による失業率の低下や人手不足などがメディアで取り上げられるようになっているが、大半の新規求人は非正規雇用です。

2015年1月30日、厚生労働省は「労働市場分析リポート」で、1984年から30年間で非正規労働者が増加えたのは、減少した農家、自営業者・家族従業者の受け皿となったことが大きな原因であるとする分析結果を公表した時事ドットコム 2015年1月30日。

非正規雇用者は極めて弱い立場にある。2000年代は輸出産業である製造業が好調だったが、人手不足は外国人労働者を含む派遣社員を中心に非正規雇用でまかなわれた。そのため、日本国外市場の減速が製造業を直撃した2008年秋頃からの解雇・雇止めの増加は、まず非正規雇用者から行われた。製造業の派遣社員は、派遣会社の提供している寮に入居している者が多く、職を失った多くの非正規雇用者たちが路上へ放り出された。また、製造業以外の職種でも非正規雇用労働者の解雇・雇止めが進んだ。経済学者の大竹文雄は「非正規社員を雇用の調整弁とすることを社会が容認している以上、非正規社員を雇い止めすることは企業にとっては完全に合理的です。また、非正規切りについて対策を求めず、賃上げを求める労働組合の行動も、正社員の代表という立場として正当化されるべきです。非正規社員を増やした段階で、不況になると非正規切りが起こるということはあらかじめ予測できたことである」と指摘している大竹文雄 『競争と公平感-市場経済の本当のメリット』 中央公論新社〈中公新書〉、2010年、159頁。

大企業と中小企業とでは、大企業の方が非正規雇用の割合が高い傾向にある総務省『就業構造基本調査』による。

男性と女性とでは、女性の方が増加傾向にある。特に若年層でその傾向があります。例えば、バブル景気前(1984年)とバブル崩壊とその後の景気回復(2006年)とを比べると、若年層に占める正規雇用の割合は、男性に比べて女性の方が低下幅が大きい。

非正規雇用で働いている人たちの多くは低賃金のため自活ができない。経済学者の岩田規久男は「アジアなどで生産される輸入品は、現地の未熟な低賃金労働者がつくっています。それに対処するために、非正規就業者の賃金は低い水準に抑えこまれている」と指摘している田中秀臣『雇用大崩壊 失業率10%時代の到来』NHK出版〈生活人新書〉、2009年、62-63頁。

大竹文雄は「必要な手立ては、非正規雇用への規制強化ではなく、正規雇用の既得権益にメスを入れることである」と指摘している大竹文雄 『競争と公平感-市場経済の本当のメリット』 中央公論新社〈中公新書〉、2010年、162頁。大竹は「労働市場の二極化に歯止めをかけるために、非正規と正規の雇用保障の差を縮小させることです。非正規社員だけでなく、正規社員も景気変動リスクを引き受ける仕組みをつくる必要がある」と指摘している大竹文雄 『競争と公平感-市場経済の本当のメリット』 中央公論新社〈中公新書〉、2010年、165頁。経済学者の田中秀臣は「非正規雇用と正規雇用の待遇を同じにすれば問題は解決するという議論があるが、停滞が続く中でやっても単に失業者を増やすだけである」と指摘している麻木久仁子・田村秀男・田中秀臣 『日本建替論 〔100兆円の余剰資金を動員せよ!〕』 藤原書店、2012年、90頁。

経済学者の伊藤修 (経済学者) 伊藤修は「財界の人たちや『多様な働き方の提供』という理屈で労働保護規制を壊している有識者は、自分の家族を非正規労働者にしたいとは思うのだろうか。自分が無理なものを他人に押し付けることは、人間としてのモラルに欠けるのではないか」と指摘している伊藤修 『日本の経済-歴史・現状・論点』 中央公論新社〈中公新書〉、2007年、235頁。

2006年にOECDは日本経済について、所得分配の不平等改善のために労働市場の二極化を削減するよう提言しています。そのためには、正規社員の解雇規制緩和論 正規労働者の雇用保護を削減し非正規労働者を雇用する企業のインセンティブを弱めること、

非正規労働者に対しての社会保険適用を拡大することが必要だと指摘しています。

さらにOECDは2008年に、「日本は若年者が安定した職を見つける支援をするために、もっとできることがあるのではないか」と題したプレスリリースの中で、「日本の若年層は、労働市場の二極化進行の深刻な影響を受けている(''Young people are severely affected by the growing dualism in the Japanese labour market'')」と指摘し、「彼らは収入と社会保険は少なく、スキルやキャリア形成のチャンスは少ない」「非正規から正規への移行は困難で、若年者は不安定な雇用に放置されている」と述べ、重ねて正規労働者の雇用保護削減と、非正規労働者の雇用保護・社会保障の拡大を提言している - OECD日本政府代表部(仮訳、2008年12月)。

2007年に第1次安倍内閣 安倍内閣は労働ビッグバンを閣議決定し、二極化解消を目指したが頓挫した。

非正規雇用から正規雇用への転換については、制度自体がない企業も多く、制度がある企業でも適用例はさらに少ない。また多くの会社が非正規雇用に対する差別や冷遇は当然という認識があり、即戦力として扱えるスキルをもっていないと正社員と同様の収入になることは難しい。

ただし、一部では2002年から2007年までの景気回復による人手不足から、小売・流通業のように非正規雇用から正規雇用へと転換する動きがあった。小売・流通業は、出店等による人材不足感が高まっていて、例えば

ワールド (企業) ワールドは2006年11月に、子会社のパートなどのうち8割となる約5千人を本社の正社員として採用 - J-CASTニュース。

ユニクロを抱えるファーストリテイリングは、2007年3月5日に「地域限定正社員制度」を導入し、2年間で5千人を非正規雇用から正規雇用に転換すると発表。

ロフト (雑貨店) ロフトは2008年3月、正社員、契約社員、パート社員といった区別をなくし、全従業員を「ロフト社員」に統一すると発表 - 日本の人事部。

広島電鉄は2008年3月、契約社員を全員正社員化し、賃金体系を一本化することを発表。ベテランを中心に、正社員の3割が賃下げとなった(ワールドビジネスサテライト) - テレビ東京。

西日本旅客鉄道は2006年3月、契約社員を勤続3年以上を条件に正社員登用試験を年間2回実施することを発表。

などの動きがあった。

また、他の産業では

トヨタ自動車が2008年度に期間工1,200人を正社員化『トヨタ 08年春は3500人採用 期間工登用は1200人』 - フジサンケイビジネスアイ(2007年3月13日配信)

三井住友銀行が、派遣社員約2,000人を正社員化『&amplt三井住友銀行&ampgt派遣社員2000人を正社員化へ』 - 毎日新聞(2007年12月6日配信)

といった動きや、前述の小売業や外食産業で人手不足を背景としたパート待遇の改善(試用期間を経た正社員採用など)の動きについての報告(2008年4月時点)がある『日経ビジネスオンライン』「激烈!パート獲得大作戦 「お試し」「前給」…あの手この手の流通・外食」 - 日経BP社(2008年4月30日配信)。

日本の企業の正社員のみを組合員にする場合が多い既存の労働組合では組合員でない非正規労働者の保護は意図されず、むしろ正社員の雇用を守るための安価な労働力・景気の調整弁として正当化されています。ただし、非正規社員の増加及び正社員の組織率の低下を受けて非正社員のための労働組合(首都圏青年ユニオンなど)が結成されたり、既存の労働組合でも非正社員の加入を認める例が増加しています。しかし、100年に一度といわれる大不況を受け、大企業の労組でさえも非正規労働者の解雇・雇止めを問題にできないでいる。日本労働組合総連合会 連合幹部によれば、「不況の影響が大き過ぎて正社員の処遇を守るのが精一杯」という読売新聞(2009年3月19日付)。

以下に、日本でよく用いられる呼称別に、特徴を記す。以下の呼称は法的な定義があるわけではなく、企業ごとにも定義が異なる。

期間契約労働者の一種を指すことが多い。短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)では「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者よりも短い労働者」。パートタイム労働法上は、無期契約であっても「パートタイム労働者」の対象になりえ、実際に無期契約のパートも一部見られる。労働力調査(総務省)では、「勤め先での呼称がパート・アルバイトである者」となっています。一般的に定まった定義はなく、企業によって「パート」や「アルバイト」という呼称の定義は異なる。

一般的に、正社員と比べ労働時間が短く、時間あたりの賃金が安い。労働基準法の適用範囲内だが、現状では多くの面において適用されているとは言い難い。福利厚生などの対象にもならないことが多い。

構成は、学生、主婦が多く、男性よりも女性が多くある。また、年齢構成では15-24歳といった若い世代よりも、30、40歳といった中年世代の方が多い。

パートは略称で、正式にはパートタイマー。語源は英語のPart Timer。本来、通常の労働者の所定労働時間(週に40時間以内)よりも短い所定労働時間を定められていることからそう呼ばれるが、「パート」の実態は必ずしもそうとは限らず、単に従事する業務や賃金・待遇を通常の労働者と区別するための便法として使われる場合もある。そのため、週40時間労働しながら「パート」と呼ばれる労働者(フルタイムパートタイマー)も存在する。

「パート」と呼ばれていても、その職場の通常の労働者と同じ所定労働時間を定められていれば、パートタイム労働法の短時間労働者(パートタイム労働者)には該当しない。逆に、「パート」と呼ばれず業務や待遇に差がなくても、その職場の通常の労働者よりも短い所定労働時間を定められていれば、パートタイム労働者に該当する。

伊藤修は「パートタイマーとは短時間労働者の意味ですが、日本でフルタイムで働く労働者を『パート』と呼ぶことはおかしい。世界標準では、時間内に与えられた仕事をこなせばそれは立派な正規労働である」と指摘している伊藤修 『日本の経済-歴史・現状・論点』 中央公論新社〈中公新書〉、2007年、240頁。

アルバイトの語源はドイツ語のArbeit。戦前の大学生が学業の傍らで従事する労働を呼んだ用法が広まったもの。 ''詳しくは、アルバイトを参照。''

おおむね1箇月から1年単位の短期契約で雇われる形態を広く指す。製造現場に勤務する者は特に臨時工、期間工などとも呼ばれる。高度な技術を有した専門職の人が1年以内の契約を結んだり、一度退職した職員が再雇用で嘱託社員として雇われる形態も含まれる。固定給のみならず、営業職に多く見られる完全出来高制のような形態もある。構成は、高齢層の割合が高い。また、若年層でも契約社員になる割合は増えています。

企業や官公庁が派遣会社と契約を交わし、派遣会社が雇っている従業員が企業や官公庁に派遣されて業務を処理する形態。指揮命令権は派遣先にある。

長い間、職業安定法の下、きわめて限定的な雇用形態として位置づけられてきていて、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)の制定により正式に法律で規定されたのは1986年。当初は業種が制限されていたが、1999年、2004年に同法が改正され業種が拡大、それに伴い、派遣社員は契約社員ほどではないが増加しています。

構成は、女性と男性とでは女性が多い。 ''労働者派遣事業、人材派遣も参照。''

一方では、正社員の中にも「名ばかり正社員」と言われる、非正規社員と大差ない低い給与(毎月の固定給制ではなく日給制や時給制の会社もある)で、雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険に未加入で、交通費・昇給・ボーナス・退職金制度等もない労働者が目立つようになっていて、正社員も非正規社員と同等の劣悪な労働環境(長時間労働やサービス残業・サービス休日出勤も強制的に命じる)に追い込まれるケースが増加しています。いわゆるブラック企業の事です。

早い段階から、フルタイム社員とパートタイム社員の均等待遇(同一労働同一賃金)の動きがあります。フランスは1981年、ドイツは1985年に差別的取り扱いを禁止しています。欧州連合 (EU) では、1997年にパートタイム労働指令が発令された。これにより、パートタイムを理由とした差別の禁止と、時間比例の原則を適用することとなっています。背景として、産業別の労働協約と賃金体系があり、フルタイムとパートタイムとで賃金が違うということがあまりなかったことが挙げられています。

企業の側は、賃金に対しては抵抗をせず、年金については一部抵抗した。これは、年金にかかるコストがパートタイムの方がかかるためである(例えば一人のフルタイムを30年雇った場合と、30人のパートタイムを1年ごとに雇った場合とでは、同じ労働量に対して後者「30人のパートタイムを1年ごとに雇った場合」の方が事務コストが高くなる)。

労働組合の側は、フルタイム社員の取り分が減るとして抵抗した。

フランスでは非正規労働者の在職が短期なため、報酬の10%に相当する不安定手当を受けることができ、同一業務をする正社員の1割増しの賃金を受けることができる。また、派遣労働者は作業に関連した手当(危険、食事手当等)を受けることができ、有期労働者が契約期間あるいは派遣期間の間に有給休暇を取得できなかった場合は補償手当を受けることができる。

雇用に対する規制が緩く、レイオフも容易であるため、非正規雇用比率は主要国の中で一番低い(また失業期間も短い)。

均等待遇という原則は法制化されていない。これは、「それぞれの雇用形態は企業と労働者の間の契約で取り決められたものだから、政府が法律で介入することはしない」という考え方による。ただし、多くの産業別労働組合内でペイ・エクイティ原則が整備されています。よって、同じ仕事をしながら賃金に大きな差が出るということはありえない - ダイヤモンド・オンライン。

また、アメリカでの不平等とは人種や性、年齢といった自分で選択できないもので、フルタイム、パートタイムといった雇用は選択の結果という考え方がある(そのため、人種、性等での雇用差別への法律での対応はなされている)。

そのため、労働者が広域な労働組合を組織し、企業や地方自治体に待遇改善を図る方向で動いています。

2006年11月30日に国会を通過・成立した「非正規職保護法」があります。

# 雇用期間が2年を超えた有期雇用者は無期雇用とし、派遣労働者は直接雇用とすること

# 賃金・勤務条件で正社員と不当に差別してはならない

といった内容となっています。

1997年のアジア通貨危機 経済危機をきっかけに非正規化が一気に進み、韓国の非正規社員率は55パーセントと日本の過去最高である33パーセントをはるかに超える高い状況だったこともあり、法が成立したが、実際には非正社員が2年勤務の法実施の直前に大量に解雇している事例が増えています。企業側にとって好都合な抜け道と不備がある法案で、非正規雇用の長期化は避けられたが、逆に継続雇用に支障をきたしているため、労働者全体の地位向上にはあまり効果が出ていないことが伝えられているNHKスペシャル「ワーキングプアIII 解決への道」(2007年12月15日放映)。

また、この法の適用が大企業に限られていて効果が限定的で、労働者の固着化・外注化が進むなど却って非正規職労働者に不利にはたらく、といった批判も出ています。

平均月収88万ウォン程度で暮らす若者を指してある社会学者が名づけた「88万ウォン世代(88만원 세대)」という語が流行語となるなど、ワーキングプアは韓国でも大きな社会問題です。

中華人民共和国(中国)の非正規雇用の定義は、『非正規就業とは、正規の職場での正式な社員契約を結んだ就労ではない、個人経営者や屋台、露店での販売員、家庭内手工業や企業の臨時契約社員などを指す』とされています。このため、例えば起業家も非正規雇用に含まれる。『都市部の非正規就業者、全国で1億3000万人!大卒の起業家もそのなかに―中国』 - Record China(2007年12月22日配信) ※本文の『』部分はソース元より引用。

非正規雇用者は少なく見積もっても約1億3000万人いる(2006年時点)と言われ、かれらは社会保障を受けることが出来ないため、社会保障の整備を求める指摘があります。

(ワークスタイル) - nikkei BP net

労働

労働基準法 - 職業安定法 - 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 労働者派遣法

最低賃金 - 職務給

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正規社員の解雇規制緩和論

労働の形態 労働条件 求人 雇用

日曜討論「子どもの貧困」を見た。貧困家庭の子どもが成人し貧困になる「貧困の連鎖」が問題。学校卒業後の就職が非正規雇用である貧困家庭が半数以上。貧困家庭の子どもも望めば正社員になれることが必要。今回の派遣法改悪は逆に、一生、派遣の若者を増やし子どもの貧困の連鎖を拡大させる。

子どもの貧困の解消のため政府がやるべきことは2つ。児童扶養手当の額や年齢の引き上げ。そうすれば貧困家庭の子どもの進学も可能になります。次に非正規雇用でなく、正社員になりやすくする雇用改革。正社員を減らし、派遣労働を増やす改革は、真逆の改革なので、派遣法改悪は断念すべきです。

NHK日曜討論「子どもの貧困」を見た。深刻化する子どもの貧困の原因は、母子家庭のお母さんが正社員になれず非正規雇用で、収入が減っているから。おまけにひとり親家庭の命綱である児童扶養手当も減額。政府は児童扶養手当の拡充を決断すべき。子どもの貧困は政治の貧困。子どもに罪はない。

安倍晋三は一体どんな社会を目指しているのだろう。年金、医療、介護といった社会保障費をどんどん削減して、貧乏老人は医者など行かず、トットと死ねという姥捨山社会を目指しているに違いない。一般労働者は全員、非正規雇用にして残業代無しで死ぬまで酷使する奴隷制度を導入するつもりらしい。

いつも思うんだけど、非正規雇用の人は正規の人よりも給料の単価が数倍高くないといけないんですよ。だって雇用主はいつでも解雇できるというフレキシビリティを享受できるわけだから。マンションの家賃より、ホテルの宿泊料の方が全然割高でしょ?なんで労働は逆なの?

 よろしいでしょうか。不本意非正規雇用をどこで切り分けるかでだいぶ違ったお話になると思います。

レポートのために非正規雇用の増加について調べてるから派遣法改正案はかなりタイムリーだ!

懸念される派遣の固定化って、そっちのが利益出るならそうするでしょうよ。 学芸員も非正規雇用増えてるって言うしなんだかな~。 正規じゃなきゃってわけじゃないけど、それだと別の収入源が欲しい。

日本企業は現場が強い」という常識は幻想に。

いえるが、競争力維持へ1世紀の歴史に幕を下ろす。

 私はマンションの2階に暮らしているのですが、マンションの隣の工場の事なんですけど・・・。 1.工場で出るゴミ等を燃やされ洗濯物にヤニ臭さが付き困っています。... はじめまして。 私は環境分析会社で悪臭の分析とコンサルタントをした経験のあるものです。 hiropanさんの今後の取るべき行動を、簡単にアドバイスします。 まず、どこへ申し出るか、ですが、これは個人でもまったくかまわないので、 最寄の役所、もしくは保健所へ電話して下さい。 数日中に、担当の人が現地視察することと思われます。 その時は「何曜日の何時ごろが臭いです」と伝えておくと良いでしょう。 数日中に悪臭がなくならなかった場合も、役所の担当者に申し出るべきです。 しかし、工場側に誠意があり、行政からの指導にすぐに対応したとしても、 すぐに悪臭は改善されないと思われます。 それは、脱臭装置の取り付けなどの悪臭対策には、小規模な工場でも、古い工場となると、 かなり大規模な装置が必要となり、経費と設計・設置の時間がかかります。 ですので、2回目の申し出の時に、工場側の対応姿勢や、いつまでに改善される予定なのか を確認しておくことをお勧めします。 さらにそれでも改善されない場合は、区長さんに相談し、工場ではなく、 役所の担当者に強く申し出るべきです。 この場合でも、直接工場へ苦情を申し出るのは、近所づきあいの点などから、 止めておいたほうが無難です。 また、団体で抗議する場合も、工場周辺で作ろうとした抗議団体の中に、 工場関係者(経営者や工員の家族等)が入ってしまうかもしれないので、 団体の構成要因の選択・勧誘には十分注意して下さい。 今後の行政指導に影響が出るかもしれないからです。 ここまですれば、かなり大規模な調査が行われ、きつい指導が下ることと思われます。 「悪臭防止法」では、住民からの苦情が行政側に届けられた時点で初めて、 法律が動き出します。 ですので、直接工場に抗議しても、工場側は何も行動は起こさないと思われます。 また、「悪臭防止法」の適用範囲ですが、バスも通っていないような山の中や、 民家の全くないような田園地域のような田舎などでない限り、間違いなく適用されます。 マンションがあるくらいなので、悪臭防止法規制地域と思われます。 また、その工場が昔からそこにあり、機械がいくら古くても、大気環境を汚染していれば、 規制対象となりますので、心置きなく苦情を言えます。 (この場合は悪臭公害です) このように、「悪臭防止法」にのっとって、行政が指導してくれるので、 無理をして団体を組んで、民事訴訟を起こさなくても大丈夫です。 でも、ひどい工場の場合は、数ヶ月もめる場合がありますが、あくまでも、 「行政vs工場」となりますので、勇気を出して申し出ることが大切だと思います。